大判例

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東京高等裁判所 昭和48年(ラ)259号 決定

ところで、本件において、債務者代表者は、債務者に対し本件不動産競売手続が進行中であることを知っていたのであるから、裁判所から右手続に関し競売期日その他なんらかの通知があることは当然予想し得たところであり、したがって、郵便集配人から書留郵便の受領を催告する書面の差置を受けたときから指定された郵便局へこれを受領するために出向くのに必要と考えられる相当期間を経過したときに、前記書留郵便の内容を知り得る状態におかれたものと解することができる。よって前記競売期日の通知書は、遅くとも留置期間の満了するまでには、債務者に到達したものというべきである。なお、競売期日の通知は必ずしも送達の方法によることを要しないことは、後記のとおりである。よって抗告理由一は理由がない。

同二について。

競売期日の通知は、裁判所が相当と認める方法ですれば足り、必ずしも民事訴訟法の規定による送達の方法によることを要しない。記録によれば、昭和四八年四月一二日午前一〇時の本件競売期日の通知書は、同年三月七日書留郵便により債務者代表者に対し発せられ、右書留郵便は、原裁判所に返送されていないことが認められるので、その頃債務者代表者に到達したものと推認すべきである。よって抗告理由二も理由がない。

(岩野 川添萬 中島)

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